事務局より標記について情報提供です。
令和8年10月1日から、改正労働施策総合推進法の施行により、カスタマーハラスメント(カスハラ)への対策が事業主の義務となります。
保育施設においては、保護者等からの過度な要求や、暴言・威圧的な言動など、職員の就業環境を害する行為への対応が求められます。
各園におかれましては、10月1日の施行に向けて、以下の準備をお願いいたします。
- 園としてのカスハラ対応方針を決める
- 職員が一人で抱え込まない対応体制をつくる
- 相談・報告する窓口や手順を決めておく
- 職員へカスハラについて周知する
なお、保護者からの苦情や意見のすべてがカスハラに当たるわけではありません。正当な意見や要望には、これまでと同様に丁寧に対応することが大切です。
「保護者からの苦情対応」という身近な問題だからこそ、職員個人に任せるのではなく、園全体で対応する仕組みを整えることが重要になります。
詳しくは、以下リンクをご確認ください。
厚生労働省「令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について」
文部科学省「保護者等からの過剰な苦情や不当な要求への対応に関する取組について」
こども家庭庁資料「保育現場におけるハラスメント防止対策の推進について」
会員園の皆様におかれましては、ご準備をお願いいたします。
みんぽビュー令和8年9月14日(月)版「ハラスメント対策について」
