令和7年度の処遇改善等加算の制度見直し(区分3〔旧・処遇改善Ⅱ〕の整理)に伴い、園長・主任は、処遇改善等加算(区分3)の「給付の直接対象外」のままですが、必要な資格をもつ職員数の算定においては、「必要資格保有人数」に算入できることになりました。
これを踏まえ、岐阜県子育て支援課と協議をした結果、園長・主任保育士で、保育心理士の取得者は、キャリアアップ研修の「保護者支援・子育て支援分野/障害児保育分野」取得済みと読み替え可能とする取扱いが示されました。
該当される場合は、各市町村への処遇改善加算の申請時に、保育心理士の修了証を原本証明したうえで提出してください。処遇改善加算の申請書を既に提出済の場合は、修正提出をしてください。
なお、令和3年度実施の保育心理士資格キャリアアップ読み替え済みの方は、今回の措置は不要です。
詳細は、連盟事務所もしくは各市町村の処遇改善等加算担当窓口にお問い合わせください。

みんぽビュー令和7年9月18日(木)版
「園長・主任保育士の「保育心理士」資格の キャリアアップ資格読み替えについて(ご案内)」